盗撮が数か月後に発覚し、捕まってしまうことがあるって本当ですか?

掲載日:2017年12月7日|最終更新日:2019年7月2日
その場で捕まらなかった場合でも、被害者や目撃者の証言で犯行現場付近の防犯カメラから特定されるなど、数ヵ月後に発覚し逮捕に至るケースがあります。
以下で詳しく解説致します。
盗撮は、数ヵ月後に発覚するケースがあります
盗撮行為を被害者に気づかれた場合に、逮捕を免れようと逃げてしまう方がいます。
逃げた方は、その時は逮捕されずに済み一安心するのですが、その後冷静になり、犯罪が発覚するのではないかと不安な日々を送ることになります。
そしてその不安は、現実となる可能性があります。数ヵ月後に、被疑者が特定され、警察から声がかかることがあるのです。
発覚する経緯は多岐に渡りますが、そのうちの1つとして、防犯カメラを手掛かりとして発覚する場合が考えられます。
防犯カメラは盗撮の犯人を特定するための道具として、非常に強力です。
近年は、街中や駅で防犯カメラを設置していない場所の方が珍しいといえます。
そのため、街中で盗撮をしてしまった場合、ほとんどの事件で盗撮の瞬間を捉えた防犯カメラ映像があるものと考えておいた方がよいでしょう。
盗撮行為が被害者や周囲の目撃者に気付かれたものの、その場では捕まらなかったというような場合には、被害者や目撃者の証言を頼りに犯行現場付近の防犯カメラから犯人の特定を行うことになります。
多くの防犯カメラは、その映像のみで犯人が誰かを特定できるほど鮮明には映りませんが、そのような場合であっても、複数の防犯カメラ映像に犯人と思われる人物が写っていれば、その映像を追っていくことで居所を特定するということもあるようです。
例えば、駅の防犯カメラに犯人が写っていれば、どの駅で降りたのかを追跡することによって、犯人がどの地域で活動している人物なのかが分かります。
そうして地域を絞って犯人と思われる人物にたどり着き、被疑者が特定されるというわけです。
防犯カメラ映像から居所を特定する捜査には相当な時間を要するので、犯行から数ヶ月経った後になって、突然警察が家にやってくるということは十分に考えられます。
当事務所には、自首同行サービスがあります
至る所に設置されている防犯カメラによって、事後的に犯行が発覚する可能性は低いといえない状況にあります。
ご家族がいらっしゃる場合、警察が突然家に来ることで、家族に犯行が発覚するおそれもあります。
当事務所は、盗撮等の犯罪発覚を恐れている方には、自首を勧めています。
自らが犯した盗撮の事実から目を背けることは本人のためにならないこと、自首することで盗撮という犯罪行為からしっかりと足を洗う機会ができること、自首による刑罰の軽減が期待できることが主な理由です。
また、自首を行うことで、警察が突然家に来る可能性を低くすることができるので、家族に犯行が知られてしまうリスクを低減させることや不安な気持ちから解放されることも期待できるでしょう。
盗撮をしてしまったが、思わず逃げてしまった方で、自首をお考えの方は、当事務所の自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

盗撮をしてしまった方へ
何度も盗撮を繰り返してしまい、止められなくなってしまったという方は少なくありません。
盗撮を気づかれずに済んだ方や、気づかれたが捕まらずに済んだという方であっても、どこかでけじめを付けなければ、いつか盗撮が発覚してしまうでしょう。
また、中には、盗撮をやめられずに悩んでいる方もいらっしゃることと思います。
当事務所は、警察に発覚してしまいそうな事件について、より良い解決を目指すことはもちろんですが、二度と同様の犯罪を行わないようにしてほしいとの思いから、再犯防止のための治療案内も行なっております。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、盗撮事件を起こしてしまった方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。
盗撮について、詳しくはこちらからどうぞ。


盗撮事件について
犯罪別『盗撮』についてよくある相談
盗撮してしまった・・証拠の画像を削除したら逮捕される?
全身写真を撮影しただけなのですが、これも盗撮になりますか?
盗撮をしてしまいました。会社や家族にばれてしまいますか?
盗撮が数か月後に発覚し、捕まってしまうことがあるって本当ですか?
弁護士が考える、盗撮で自首するメリットとは?
盗撮していることを第三者に気づかれてしまいました。起訴される可能性はありますか?
盗撮が警察に発覚してしまいました。逮捕されてしまうのでしょうか?
迷惑行為防止条例違反(盗撮)で不起訴を目指すためには示談が重要!【弁護士が解説】
のぞきをしてしまった場合の刑罰は?【弁護士が解説】
『盗撮』の解決事例
盗撮の被害届を提出されたものの、示談成立で不起訴処分を獲得した事例
盗撮による罰金刑を受けた1年後に再度盗撮をしてしまい逮捕されたものの、勾留を争い2日での釈放に成功し、示談成立で略式処分を獲得した事例
盗撮の罪(福岡県迷惑行為防止条例違反)として取調べを受けていたものの、示談を成立させ、不起訴処分を獲得した事例
盗撮で逮捕されたものの勾留を回避し、不起訴処分を獲得した事例