強姦罪は、裁判員裁判になりますか?
裁判員裁判対象事件とは?
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項は、以下のように規定しています。
「地方裁判所は、次に掲げる事件については、・・・この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、・・・裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
②裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」
強姦罪は裁判員裁判対象事件に当てはまらない
強姦罪(現在の正式名称は「強制性交等罪」、以下同じ。)は、「3年以上の有期懲役に処する」とされていますから、死刑にも無期懲役にも当たらない事件ですし、被害者を死亡させていませんから、裁判員裁判対象事件ではないということになります。職業裁判官の合議体で取り扱われることになります。
強姦致傷罪、強姦致死罪は裁判員裁判対象事件に当てはまる
強姦罪の結果的加重犯として、強姦致傷罪、強姦致死罪があります。これらの罪は、「無期又は3年以上の有期懲役に処する」とされています。無期懲役の可能性がある事件ですから、裁判員裁判対象事件に当てはまります。
強姦罪と強姦致傷罪の違いは?
強姦致死罪は、被害者を死亡させるという明白な結果を伴いますから、強姦致傷罪・強姦罪との区別は明確です。
ですが、強姦罪と強姦致傷罪の区別はどうでしょうか。被害者に傷害が生じたかどうかが区別基準ですが、暴行や脅迫を用いて姦淫行為を行えば、大なり小なり、傷害を生じさせてしまうのが通常でしょう。
その全てが強姦致傷罪で処理されているかといえば、そうではなく、強姦罪とは別途に取り上げて評価すべき程の傷害結果が生じている場合に、強姦致傷罪で起訴されます。
そのため、強姦罪で逮捕された場合でも、起訴段階では強姦致傷罪とされ、裁判員裁判となる場合がありますし、逆に、強姦致傷罪で逮捕された場合でも、起訴段階では強姦罪とされ、裁判員裁判とならない場合もあります。
重要なのは、裁判員裁判となる可能性があることを念頭においてうえで、裁判に向けた準備活動を行うことです。(当然、傷害結果が軽微であり、強姦致傷としての起訴は不相当である場合には、そのことも私たち弁護士が主張します。)
裁判員裁判とは?
裁判員裁判は、職業裁判官3人と、一般国民から抽選で選ばれた6人の裁判員の合計9人で構成される裁判体です。
裁判において、弁護士が熱心に活動せず、被告人側主張を説得的に論じられなければ、これまでよりも重い刑罰が科されるおそれがあります。
逆に、弁護士が熱意を持って適切な弁護活動を行い、一見して分かりやすく説得的な主張をすれば、量刑や犯罪の成否の認定で、被告人に有利に判断してもらえる可能性もあります。詳しくはこちらのページをご覧下さい。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍しています。
強姦罪で逮捕されないか心配な方、夫や息子が逮捕されてしまった方、身体拘束はされていないが任意の取調べを受けており今後の処分に不安がある方、国選弁護人に不安・不満を抱えている方は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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