逮捕・勾留されたくない
逮捕されたくない
警察は、犯人を特定しても、いきなりは逮捕しないことが多いです。
なぜならば、逮捕すると、警察は逮捕時から48時間以内に、被疑者の身柄を検察へ送らなければならないからです。
この時間制限の制約を避け、事情聴取の時間を有効に使うために、警察は、通常、「任意同行」や「任意出頭」を求め、事情聴取を行っています。
この任意同行や任意出頭は、あくまで「任意」なので、必ずしも応じなければならないというものではありません。
また、応じても、事情聴取の途中で退去も可能です。
しかし、任意同行等を拒否すると、捜査機関が逮捕状を取って逮捕することも考えられます。
逮捕されると身柄拘束によって自由がなくなリます。また、逮捕後は勾留、起訴、有罪判決という流れが想定されます。
当事務所では、不当な逮捕を防止するために、相談者に対して、今後の対応方法について、わかりやすくご説明しています。
また、任意同行等に弁護士が同席するサービスを提供しています。
弁護士が同行することで、捜査担当者の不当な誘導に乗って事実とまったく異なる供述をすることを回避し、対等な立場で取調べに臨めるようになります。
なお、事情聴取の同席を捜査機関が許可しないこともあります。このような場合でも、弁護士が警察署に付き添うことで、警察の対応が改善される可能性があります。
さらに、不当な逮捕のおそれがある場合、警察の有する証拠が不十分であること、さまざまな証拠に基づいて容疑を晴らす主張を警察に伝え、逮捕を未然に防ぎます。
勾留されたくない
逮捕されてしまうと、48時間以内に勾留の有無についての判断がなされます。
勾留されると、10日間(延長により20日間)、身柄の拘束を余儀なくされます。
働いている方は、勾留期間中、会社を正当な理由なく欠勤することになり、解雇されるおそれもあります。
そのため、勾留は極力避けるべきです。
勾留の必要があると判断されるのは、①証拠隠滅のおそれがある場合、②逃亡のおそれがある場合です。
したがって、不当な勾留を避けるためには、検察官・裁判官に対して、上記に該当しないことを示す事情を担当の検察官や裁判官に伝えていく必要があります。
勾留されないケースとしては、痴漢、盗撮、暴行などの比較的軽微な事案で、罪を認め、家族などの身元引受人が存在し、定職につかれているような場合には、勾留されない可能性があります。
このようなケースでは、弁護士から勾留の必要性がない旨の主張を行っていくことで勾留を避けれる可能性があります。
また、勾留が認められた場合、弁護士名で不服を申し立てる方法もあります。
また、弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことが知られずに、復帰することも可能です。
よくある相談Q&A

お悩み解決法『逮捕・勾留』についてよくある相談
夫(子ども)が逮捕されました。家族が弁護士に依頼をすることはできますか?
夫(子ども)が逮捕されました。面会や差し入れはできますか?
夫が逮捕されました。夫が管理所持していた通帳を受け取ることはできますか?
逮捕された後、すぐに釈放されました。もう起訴される心配はないですか?
逮捕されてしまいました。家族と会えるのはいつになりますか?
勾留延長をされてしまいました。早く釈放されたいのですが、何とかなりませんか?
任意出頭後に、そのまま逮捕されることもあるのですか?
逮捕される前から弁護士を選任するメリットを教えてください。
逮捕されたくありません、どうすればいいですか?
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