人身事故、死亡事故について
過失運転致死傷罪とは
平成25年11月に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が成立し、平成26年5月20日から施行されています。
同法5条本文に、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」とあります。これが過失運転致死傷罪と呼ばれるものです。
危険運転致死傷罪とは
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠」った場合、すなわち過失がある場合に成立しますが、特に危険な過失行為で人を死傷させた場合には、より法定刑の重い危険運転致死傷罪(同法2条)が成立します。
危険運転致死傷罪が成立するのは、アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合や、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合、赤信号を殊更に無視し重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合などです。
弁護方針
過失運転致死傷、危険運転致死傷を認める場合
人身事故、死亡事故の原因が自らの過失にあることを認める場合、実刑判決を避けるために、被害者と早期に示談をすることが重要です。
交通事故の場合、基本的には加害者の加入する保険会社が示談交渉を代行することになっていますが、保険会社の示談交渉に任せきりにしていたのでは、十分な反省の意を裁判官や検察官に示せません。保険会社とは別途、被害弁償金を支払うなどの弁護活動が必要となってきます。
示談を成立させるためには、弁護士が迅速かつ丁寧に、そして根気強く示談交渉に臨む必要があります。弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
また、危険運転致死傷罪の成立は争い、過失運転致死傷罪の限度で成立を認める場合があります。過失があることは認めるが、危険運転という評価については争うということです。法定刑が、危険運転致死傷罪であれば最長20年(負傷にとどまる場合は15年)、過失運転致死傷罪であれば最長7年の懲役または禁錮と、大きな差があり、執行猶予を得られるかどうかの大きな分水嶺にもなりますから、主張すべきところは主張することが重要となります。
この場合、有利な証拠を豊富に収集することが重要となります。証拠の収集は、弁護士の技量と熱意によって大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
過失運転致死傷、危険運転致死傷を認めない場合
過失がなければ、過失運転致死傷罪も、危険運転致死傷罪も成立しません。交通事故がやむにやまれず発生したものである場合、被害者の過失によって発生したものである場合などは、無罪を主張していくことになります。
無罪を主張していく場合、無過失を基礎付ける証拠を豊富に収集し、検察官や裁判官にそれらを提出する必要があります。目撃者を探し出し、事故時の状況の聴き取り調査を行ったり、交通事故時の状況を再現し、交通事故を防ぐことが不可能に近かったことを示したりします。
弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集は大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
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