暴行罪で逮捕されましたが、記憶にありません。それでも暴行罪は成立してしまうのですか?
暴行罪などの犯罪が成立する要件
犯罪が成立するためには、①構成要件に該当し、②違法で、③有責な行為であることが必要です。
お酒を飲みすぎて記憶がない場合、そもそも本当に暴行に及んだ犯人が相談者様なのかという①の問題と、実は相手が殴りかかってきたから反撃したに過ぎないのではないかという②の問題と、暴行時には病的酩酊状態にあって責任無能力だったのではないかという③の問題があります。
①構成要件に該当するかどうか
①の問題についてですが、相談者様はどのように逮捕されたのでしょうか。現行犯逮捕されたという場合もあれば、後日、家に警察官が来て令状を見せられた上で逮捕されたという場合もあるでしょう。
いずれにせよ、「お酒を飲みすぎて覚えていない」という主張を続けるのみでは、裁判所や検察官、警察官は、相談者様は犯人でないとは考えません。
警察官は、あなたが犯人であるということを示す様々な証拠を手にしています。それは防犯カメラであったり目撃者の供述であったり、被害者の供述であったりします。
自分は犯人ではないという主張をするのであれば、主張に説得力を持たせるために記憶を呼び起こさなければなりません。
なお、犯人であることを争うつもりがない場合であっても、記憶を呼び起こす努力をすることは重要です。「覚えてないけど、自分がやったんだと思います。反省します。」という態度では、反省しているとは周りに信じてもらえません。自分が犯した犯罪行為から目を背けていると考えられてしまうでしょう。
②違法かどうか
②についても、記憶がない状態では、正当防衛の主張をしてもそれが通ることはほぼありません。
通るとすれば、目撃者がそのような供述をしているようなケースでしょう。
③有責な行為であるかどうか
③についてですが、「記憶がない」ことと「責任能力がない」ことは、イコールではありません。
記憶がないというのは、現在の状態ですが、責任能力の判断基準は、犯行時です。
犯行時、しっかりと二本足で立ち、何らかの要因で殴ろうという気持ちを生じさせ、力強く被害者に暴行を加えたのであれば、その時には責任能力はあった。現在記憶がないのは「単なる健忘症状」と見られてしまいます。
可能な限り、記憶を呼び起こせるように努力しましょう。
要するに、「記憶がない」という主張をすれば許されるのではないかという発想は、間違いです。
デメリットこそあれ、メリットは何ら認められません。本当に記憶がないこともあるでしょうが、可能な限り、記憶を呼び起こせるように努力しましょう。
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